更新日:2026.04.29

市川市 分譲マンション共用部分等 あんしん住宅助成制度

市川市の分譲マンション管理組合様が利用できる制度として、「市川市 分譲マンション共用部分等 あんしん住宅助成制度」があります。

この制度は、マンション共用部分の修繕工事について、一定の条件を満たした場合に、市川市から補助金が交付されるものです。対象となるのは、市内住宅の利便性向上につながる工事で、あわせて市内に本社のある業者への発注が条件となっています。

なお、マンションの共用部分の修繕では、国や自治体のさまざまな助成制度を活用できる場合があります。本制度もその一つとしてご紹介いたします。

令和8年度(2026年度)の変更点

まずは令和7年度(2025年度)からの変更点について。

  • 補助対象額の基準が、税別の金額に。
    ※従来は対象工事の税込金額に補助率をかけて補助額を算出していましたが、今年度より税抜きの金額が基準となります。
  • 補助対象者の要件に「分譲マンション実態調査」への回答が追加されました。

以下、本補助制度の概要についてご説明します。

補助の対象者

  • 市内にある分譲マンションの管理組合
  • 分譲マンション実態調査に回答した管理組合

補助の対象となるマンション

  • 検査済証の交付を受けていること(同意欄により省略可)
  • 管理規約があること

補助の対象となる工事内容

補助の対象となる工事内容は、大別してバリアフリー対策と浸水対策の2つに分けられます。

バリアフリー対策

開戸を引戸に変更する工事

車いすを利用されている方にとって、開き戸を開閉しながらの通行は難しい場合があります。引き戸へと変更することで、出入りのしやすさが大きく向上します。マンションのエントランスには大きな両開き扉が使われているケースも多く、こうした扉の改修は補助の対象となります。また、より利便性を向上させる目的で自動ドアへの変更工事にも高いニーズがあります。

段差を解消する工事(スロープ)

マンションのエントランスは、道路からの浸水対策として数段高く設計されていることがありますが、ユニバーサルデザインの観点では、この段差を不便に感じる方も一定数いらっしゃると思います。
そのため、段差の解消を目的としたスロープの設置工事は、補助の対象に含まれます。
ただし、緩やかな勾配のスロープにするには一定の長さが必要なため、敷地面積に余裕がないケースではスロープの設置が難しいこともあります。

手すりを設置する工事

建築基準法では階段には手すりの設置が義務付けられておりますが、マンション共用部分の階段で設置されていない物件も少なくありません。また、エントランスにある階段やスロープに手すりが設置されていない場合は手すりの設置を検討するのもよいと思います。

その他のバリアフリー対策としては、通路幅の拡張などが挙げられます。

浸水対策

止水板の設置

市川市は集中豪雨等による浸水被害がある地域です。これは、道路の排水能力が集中豪雨に追いつかないという問題でもありますが、令和9年に市川南に大規模な排水処理施設の建築計画がございますので、将来的には改善していくのではと思います。

マンションにおける浸水被害として想定されますのは、エントランスへの浸水です。道路とエントランスに高低差が無い場合には浸水するリスクが高まります。しかし、マンションの構造を変えて対策することは不可能ですので、浸水対策として製品化されているのが止水板(防水板)です。これは大きな金属板のようなものですが、通常時には格納しておき、有事の際には浸水してしまう開口部分に設置できるという製品です。

上記のほか、浸水被害を防止するための対策として、盛り土工事などもあります。

申請に必要な手続き

補助金の申請は、工事契約前と工事実施後の2回にわたって手続きをする必要があります。

提出書類

工事契約前

工事内容の詳細が分かる見積書や現場写真、図面・製品カタログ、工事業者の建設業許可のコピー、マンション管理規約・マンション総会の議事録のコピー等

工事実施後

工事後の完成写真や契約書類、工事代金を支払った証明として領収書など

申請における注意点

あらかじめ制度を利用する旨を工事業者に伝えた上で必要書類の準備を依頼することになります。

工事契約前に管理組合様が用意する重要な書類として、先に挙げたマンション管理規約、および補助対象工事がマンション総会で承認された際の議事録のコピーが必要です。

あんしん住宅助成制度は例年4月中旬から下旬あたりに申請受付が開始されますが、予算がなくなり次第その年度の補助は終了となります。制度の活用を希望される場合は、出来る限り早めに準備・申請を進めることが必要です。

重要事項として、新築時に行政より発行される検査済証の交付を受けていることが必須の条件となります。こちらは検査済証が仮に見つからなくても行政の方で発行済みか確認することができますが、交付を受けていなかった場合には本制度を利用することはできません。

補助額

住戸数に10万円を掛けた金額か工事金額の3分の1のいずれか少ない金額となり、上限は100万円までとなります。ですので、300万円以上の工事金額であれば最大限に助成金がが適用されることになります。

また、この制度は1つの管理組合様につき1回限りしか利用することができません。少額工事のみで助成制度を利用してしまうと、後に対象工事が検討に上がった際に利用できなくなってしまいますので、申請の前には一度補助対象となるすべての工事について検討されることをお勧めいたします。

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