千葉・東京の分譲マンションに関する工事はアービック建設にお任せください! ー1962年創業の老舗建設会社ー

なぜ大規模修繕をしなければならないの?

 
  • 建築基準法第8条では、建物の維持保全が明文化されており、更に特殊建築物の場合だと、新築及び直近の外壁改修から10年で全外壁の全面打診調査が義務付けられております。
  • 建物の修繕というのは、社会的責任であり、所有者様と我々施工業者とで考えていく問題であると認識しております。